相続登記の義務化で何が変わる

相続登記など相続関係の相談は司法書士へ

土地を相続したので名義変更の登記をしたい、亡くなった被相続人に多額の借金が判明したことで、遺産分割協議をスムーズに進めたいのでサポートがほしい、相続登記が必要なのに、相続人が行方不明で困っている等、世の中で相続にまつわる困り事やニーズは決して少なくありません。特に不動産を相続して登記が疎かになると、後から思わぬ相続トラブルに発展したり、本来の所有権を失ってしまうなど、様々なトラブルに巻き込まれることも十分にあり得ます。またさらに注意しなければならないのが、相続登記の義務化です。これまで必須ではなかった相続登記も、今後は義務化されることで、不動産を相続した場合には速やかな登記申請の手続きが求められます。

もし相続で不動産を取得し、それを認識した日から3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が課されることになります。ただし3年以内に遺産分割協議が完了せずに、登記が不可能な事情がある場合には、とりあえず法定相続分による相続登記をするか、期間内に自分が相続人であることを法務局へ申請することで、一時的に過料を逃れることは可能です。いずれにしても、登記を含めた相続の問題を解決するには、専門的な知識や経験が欠かせません。素人だけで解決を図るのは難しいのが現実なので、この分野のエキスパートである司法書士へ、相談することが肝心です。

ただし一口に司法書士といっても、専門分野や得意不得意はそれぞれ異なるため、場当たり的に選ぶのは注意が必要です。まずはネット検索を活用し、ホームページの情報と照らし合わせながら、自分のニーズに合った司法書士事務所を探し出してみましょう。

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