相続登記の義務化で何が変わる

相続登記の義務化がスタート

相続登記は簡単に言うと、家や土地などの不動産に関する名義変更です。この度、2024年4月1日から相続登記の義務化がスタートすることになりました。不動産登記法の改正後は、相続の開始から3年以内に変更することが義務付けられます。改正前から相続登記せずに放置してある不動産も、今回対象です。

この変更をしないでいると様々なリスクが生じますが、不動産は価値も大きいため手続きも難しくなっています。特に土地の所有者が死亡した際は、速やかに名義を変更して新しい所有者を登録すべきです。これを怠っていると、売りたい時に土地を売却できません。放置していた期間に、新しい相続人が出てくる可能性もあります。

しかし手続きに必要な手順を知らない人も多く、専門家である司法書士に依頼するのが良い方法です。名義変更を放置したことで、遺産分割協議が難しくなるケースもあります。親族で争いになるようなことを防ぐためにも、法律で義務化することになりました。特に遺産分割は相続人全員で協議されますが、時間が経ったことで相続人が認知症になるケースもあります。

相続人が死亡している場合なども、相続登記を放置した結果生じるリスクです。相続登記をしていなかったために、相続したはずの不動産を差し押さえられることもあるので注意が必要です。こうした弊害を防ぐためにスタートするのが、名義変更の義務化です。大手の司法書士事務所に依頼することで、スムーズに変更手続きができます。

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