相続登記の義務化で何が変わる

相続登記の義務化に備えておく必要がある

親族などが所有していた土地や建物などの不動産を相続により取得した場合には一般的には相続登記を行い自己に所有権が移ったと周知しますが、何らかの理由により登記をせずに放置をしている人がけっこういます。そうなると困ってしまうケースが出て来るので2024年4月1日から義務化されることになりましたが、それにより所有者不明の不動産をなくすことができるので国にとってとても利点があります。所有者不明土地問題は大変深刻で平成28年度に行った調査では登記記録では所有者の所在が分からない土地が約20%もあったので、それを解決する手段としては有効な方法であると考えられています。所有者不明な土地は九州の超える約410万ヘクタールである点から見ても大きな問題であることが分かりますが、義務化されることにより経済的損失を抑えることもできます。

相続登記を行う際には司法書士のようなその道の専門家に全て任せれば良いので不安に感じることは一切ないですし、報酬の額も決まっているので金銭的に心配する必要もないです。必要な書類を集めておく必要がありこの点が面倒だと感じている人もいますが、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本や相続人の住民票の写しなど種類は決まっているので簡単に集めることができます。このように2024年4月1日から相続登記が義務化されることになっているので、この点に関しては早い段階から確認しておくようにした方が良いです。

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