相続登記の義務化で何が変わる

相続登記の義務化について

不動産相続が起こった時には相続登記を速やかに行わなければなりませんが、これまでは特に罰則などが設けられていなかったため相続登記を行わないまま土地や建物を長い間放置してしまう人が増加していました。その結果として所有者が分からない不動産が日本全国各地で発生し、地域の再開発を行ったり復興時の支援事業を行ったりする際の障壁となってきたのです。こうした状況が続いていることを鑑みて、国は法律を改正し2024年4月1日から相続登記を義務化することに決定しました。3年以内に相続登記を行わなければならないと定められており、正当な理由がないのにこれを怠ると100、000円以下の過料が科せられる可能性があります。

これは過去の不動産相続に関しても適用されるので、何か心当たりがある人は早いうちに解決しておくのがおすすめです。相続登記の義務化と聞くとなんだか大変そうなイメージを抱く人が多いかもしれませんが、相続によって所有者が変わったこと等を不動産登記簿謄本上に記すためには欠かせません。独力で手続きができるか心配だと感じているのであれば、信頼できる司法書士の先生に相談しながら申請を行うのがおすすめです。登記申請の流れを説明してくれたり、必要書類の取得をサポートしてくれたりするでしょう。

義務化されるから仕方なく行うというスタンスではなく、大切な不動産を守っていくために欠かせない作業として前向きに取り組んでいくことが大切です。

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