相続登記の義務化で何が変わる

相続登記が義務化された場合の影響とは

不動産に関する権利は登記しなければ第三者に主張できないことになっています。相続した不動産を売却する場合、相続人は自分が所有者であることを証明するために相続登記を行う必要があります。不動産の登記は権利変動の実態に合わせて行う必要があり、被相続人から買主に対して直接的に移転登記を行うことはできません。相続した不動産を売却する場合には相続登記を行うことが前提となります。

現在のところ手続きは義務化されていませんが、売却を検討しているのであれば早期に手続きを行うとよいでしょう。相続が発生した場合には最終的な権利関係を確定するために遺産分割協議が行われます。長期間放置すると相続人が増えて権利関係が複雑になるので、遺産分割協議書を作成するのが困難になってしまいます。権利関係が複雑になる前に相続登記を行ってしまうのが最も効率的な方法です。

遺産分割協議後に共同相続人の持ち分が第三者に差し押さえられた場合にも、権利を主張できなくなるので注意してください。これまでは相続登記が任意とされてきましたが、権利者の分からない不動産をなくすため2024年4月1日から義務化される予定です。相続で所有権の取得を知った日から3年以内に正当な理由なく登記や名義変更手続きをしないと、10万円以下の過料が課せられます。住所変更した場合も不動産登記が義務化されるため、2年以内に正当な理由なく手続きを怠ると5万円以下の過料の対象となります。

法改正以前に所有している不動産についても義務化されるので、なるべく早くに手続きを行うとよいでしょう。

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