相続登記の義務化で何が変わる

相続登記の義務化について

不動産の相続が発生した場合、本来は速やかに相続登記を行わなければなりません。しかし相続が発生してから何年もの間手続きをせずに、所有者がわからなくなってしまった土地や建物がたくさん存在しています。こうした所有者不明の不動産があると、地域の再開発を行ったり災害が発生したときに復興事業を行ったりする上で障害となってしまうかもしれません。そこで国は法律を改正し、2024年の4月1日から相続登記を義務化することにしたのです。

相続登記が義務化されることにより、3年以内に法務局へ申請手続きを行わなければならなくなりました。正当な理由がないのにこの作業を怠ると、100、000円以下の罰金を払わなければならない可能性があるので注意が必要です。この法律の効力は過去の不動産相続にもさかのぼって適用されるので、何か不安な心当たりがある人は法律が改正される前に早めに問題を解決しておくのが良いかもしれません。今さらどのように対処すれば良いか分からないと悩んでしまう場合は、不動産相続に詳しい司法書士の先生を見つけて相談に乗ってもらうのがお勧めです。

相続登記が義務化されると聞くとなんとなく難しそうな印象があるかもしれませんが、一人一人がきちんと申請手続きを行うことにより不動産の管理がより安定して行われることになります。もし不動産の相続に直面した時は決して手続きを後回しにせず、司法書士の先生の力を借りながら早めに終わらせてしまいましょう。相続登記の義務化のことならこちら

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