相続登記の義務化で何が変わる

相続登記を士業に依頼した時の費用

相続登記とは土地や建物などの不動産の所有者が死んだ時、その土地や建物の名義を故人から相続した人の名義に変更する手続きのことで、正確には相続による所有権移転登記といいます。故人の名義から相続人名義へ登記申請することにより、所有者が変わったことを法務局が保管している不動産登記簿に記録されることで賃貸や活用ができるようになり、いつかその不動産を売買する時もスムーズにいくのです。相続登記の申請は手間がかかるため司法書士など士業に代行を依頼するのが一般的ですが、相続人が一人だけで必要書類も簡単に集まる場合は個人が自分で申請してもかまいません。相続登記に必要な書類は登記申請書と固定資産税評価証明書と遺産分割協議書または遺言書、被相続人の戸籍謄本一式と被相続人の住民票の除票と相続人の現在の戸籍謄本、相続人の住民票と相続関係説明図などです。

登記申請書に発行には1通600円かかり、固定資産証明書は自治体により1枚につき200円から400円、住民票は300円で戸籍謄本の交付手数料は1通450円かかります。これらの書類を集める費用に登記と登録と特許、免許と許可等について課せられる国税の登録免許税が相続登記にかかる全費用で、登録免許税は不動産の固定資産評価額の0.4パーセントです。司法書士などの士業にこれらの手続きを代行してもらうと、10万円から20万円程度の報酬を払わなければないないため、その分費用が増えます。

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