相続登記の義務化で何が変わる

相続登記の義務化に向けて必要書類を知ろう

不動産を相続したときには相続登記が必要です。2022年の時点では相続登記は義務化されていませんが、2021年に民法・不動産登記法の改正案が可決されており、2024年4月1日から施行されます。義務化されたあとは、不動産取得を知った日から3年以内に登記を行わなかった場合には10万円以下の過料になる可能性があります。法によって罰せられなかったとしても、相続登記が行われていないと不動産の売却や、相続した不動産を担保に銀行から融資を受けることができなくなります。

相続登記とは不動産の名義を、亡くなった人から相続人に変更する手続きのことです。どのような形で相続したかで、相続登記の必要書類が異なります。民法で定められている法定相続分に従って相続した場合は、必要書類が最も少なくてすみます。必要な書類は相続人全員の戸籍謄本と、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び住民票の除籍です。

不動産を取得する人の住民票と相続する不動産の固定資産評価証明書、登記申請書も必要になります。遺産分割協議によって相続した場合は法定相続の必要書類に加えて、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書がいります。遺言書で相続する場合は、家庭裁判所の検認手続きの終わった遺言書が必要です。公正証書遺言の場合は謄本でもかまいません。

遺言書によって法定相続人以外が相続する場合にも遺言書が必要ですが、遺言執行者が選任されていない場合には相続人の印鑑証明書を提出しなければなりません。遺言執行者が選任されていれば遺言執行者の印鑑証明書を、家裁の審判で選任した場合は遺言執行者選任審判謄本をそれぞれ提出することが必要です。相続登記の必要書類のことならこちら

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