相続登記の義務化で何が変わる

相続登記にかかる費用とは

相続登記にかかる費用はどれくらいか知っていますか。相続登記の費用は自分で申請するか、司法書士に依頼するかによって大きく異なります。他にも相続する不動産の評価額や物件数の数によっても変わります。さらに不動産が所在している地区や条件によっても異なるので、10万円で済む場合もあれば100万円を超えてしまう場合もあるので注意が必要です。

一般的に相続登記にかかる費用は、必要経費と司法書士への報酬です。必要経費とは不動産の調査料金や各種必要書類の取得料金、登録免許税で司法書士への報酬は自分で行えば不要になります。相続登記を申請する際には、最新の登記簿謄本を取り寄せなければなりません。これを取り寄せる理由は、相続する不動産の抵当権や共有名義人の有無を確認する為です。

他にも相続登記の申請手続き終了後に、情報が不備なく登記簿に記されているかどうかチェックするために再び取得する必要があります。したがって相続する不動産が1つの場合であれば、登記簿謄本が1通600円で2通必要なので、1200円の料金が発生します。もちろん、確認する物件数が増えると費用も増えます。納付書が見つからない場合は、1通300~400円程度の固定資産評価証明書や1通200~300円程度の名寄帳が必要です。

これらから被相続人名義の不動産を調査することができます。しかし一般的には毎年市区町村から送られてくる固定資産税の納付書があれば、それによって確認することが可能です。

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