相続登記の義務化で何が変わる

相続登記の費用について

相続登記とは土地や建物などの不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産を取得した相続人等に名義変更する手続きのことを示しています。はじめに相続登記の流れについて説明します。法務局へ行き登記申請書と書類(固定資産評価証明書、戸籍謄本、遺産分割協議書等)を提出し申請します。相続登記には期限がありませんが、不動産を相続する際には必ず忘れずに行わなければなりません。

理由としては、まず、不動産を売却することができないということです。遺産分割協議(相続人で協議を行い、誰がどの遺産を引き継ぐか決めること)により相続登記が行われていないと所有者が特定できないため、媒介契約を結んで販売することが不可能です。そこで、相続した不動産を売却することや、借金の担保にして抵当権を付するためには、相続登記をして新たに正しい名義に変えていく必要があります。また、登記を行わなかった場合、相続人が増えて不動産の相続が煩雑になってしまう可能性があります。

被相続人の戸籍に入っていた人物を探し出し、その人物の戸籍の中からその子などを探し、現在の所在を探します。自分の力で探し出すことが難しい場合もあるため、費用を出して専門家や第三者などの手を借りなくてはいけない場合もあります。仮に相続人全員と連絡がついた場合でも、話し合いで難航してしまうこともあるため注意が必要です。書類作成のみであれば司法書士に依頼するほうが費用は安く済みますが、登記を放置した結果、親族間でトラブルが起きた場合には費用がかかりますが弁護士に頼る必要があります。

以上から、未然にトラブルを防ぐことのできるに相続についてあらかじめ話しあっておき、スムーズに事を進めていくことのできるように準備をしていくことが重要です。

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