相続登記の義務化で何が変わる

司法書士に任せたい相続登記

動産であれば所有者の特定は容易であるものの、土地のような不動産は見た目から所有者を判断することができません。そのため不動産については登記制度が設けられており、誰でも法務局で手続きをすれば所有者の住所氏名や土地の面積などの必要な情報が得られるようになっています。法務局の登記官が職権で登記する場合はありますが、基本的には権利者からの申請によって登記がなされる方式が採用されているため、所有者が変更されたのに申請がなく、もとの所有者がそのまま登記簿に掲載されているケースは決して少なくはありません。たとえば相続登記などはかつては法律上の義務付けがなかったため、相続によって土地を取得しても何世代かにわたってそのまま申請もせずに放置してしまうケースが多発していました。

そのため登記簿上の所有者と実際の所有者が異なることになり、不動産取引などにも支障をきたすことがあったのも事実です。現在はこのような経緯を踏まえて相続登記が義務化されることになっており、いままでのように申請を放置することは認められません。しかし相続登記の手続きはそれなりに複雑であり、素人が自力で申請をしようとしても、添付書類の不足や申請書の記載内容の誤りなどで法務局から補正を要求されてしまうことがあります。そこで司法書士のような専門家に任せることも考えるべきです。

司法書士は不動産登記に関するプロであり、その知識と経験をもとに困難な業務でも本人に代わって行ってくれます。司法書士に正式に依頼をするかどうかはさておくとしても、一度は相談をしてみて手続きが容易にできそうかどうかを確認するのもよいでしょう。

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