相続登記の義務化で何が変わる

司法書士に不動産相続を相談する2つの利点

不動産相続を司法書士に相談することで、将来的に生まれるメリットは2つ存在します。まず、不動産相続に関して法律的にも所有権者が誰であるのかを確定させることができることです。そもそも、不動産の所有はその人が口頭で宣言をしたからといってもたらされるものではありません。客観的な証拠として、法律的な手続きをきちんと行なっておく必要があります。

この手続きは登記と呼ばれるもので、司法書士を通して進めていくことが普通です。登記の手続きを行えば客観的な観点から相続があったとして、被相続人から権利者に継承されたということを証明できます。ですから、広く一般的にその権利がその人物にあるということを証明できるようになります。また、不動産相続を行うことによって将来的な不動産の取引を円滑に進めていけます。

特に、司法書士に任せている場合には正しい形で権利者を確定させることができますので、不動産取引でトラブルになる事がありません。仮に、不動産相続で司法書士に相続登記を任せていないケースでは、前の所有権者との間で話を進めていかなくてはいけなくなります。当然ですが、被相続人は相続があった段階で亡くなっていますので現実的に取引を行うことができません。この場合、将来的に不動産の取引を行いたいと考えていたとしても、亡くなった人との取引になってしまいますので契約が破棄される可能性が高くなります。

取引そのものができなくなりますので、こうしたトラブルにならないようにするためにも、早い段階で司法書士に不動産相続の相談をしておくことが大切です。

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