相続登記の義務化で何が変わる

相続登記の義務化対策なら司法書士に相談を

不動産を相続したら未登記であることが判明した上、権利関係者も膨大な数にのぼって、連絡さえ付かずに困っている、今まではこのようなケースも決して少なくありませんでした。そのため不動産を売却したタイミングで不可能になったり、権利関係を主張する第三者に対抗できない、あるいは国や自治体も公共用地として買収できない、または災害対策の工事が進まない等、様々な社会的な損失を招く要因にもなってきました。そこで国会では2021年4月に相続登記を義務化する改正法案が可決し、2024年に施行されることになっています。この改正法案の大きなポイントは、義務化によって罰則が規定されたことです。

例えば相続した不動産を3年以内に相続登記しないと、一定の過料を受ける可能性があります。これは不動産所有者の氏名や住所に変更があった場合でも、2年の以内に登記変更しなければ、同じく過料になり得ます。ただし対象となる土地の相続を希望しない場合には、相続人が個別に所有権を放棄することができます。これまでのように相続人全員の相続放棄を必要としないため、スピーディーに土地の権利関係を明確化し、スムーズに相続登記を進めることが期待できます。

とはいえ、いずれにしても相続登記の問題を解決するには、専門的な知識や経験が不可欠。素人の方だけではハードルが高いのが現実なので、登記のプロで知られる司法書士に相談すべきでしょう。特に相続分野で豊富な実績や優れたノウハウのある司法書士であれば、相続登記の申請手続きはもちろん、登記義務化の相談や対策についても、しっかりとサポートしてもらえるはずです。まずはネット検索を活用して、地元の司法書士事務所からチェックしてみてはいかがでしょうか。

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