相続登記の義務化で何が変わる

相続登記の義務化についての相談は司法書士へ

これまで相続不動産の登記は義務されていなかったため、社会的に様々な問題を引き起こしてきました。例えば相続した不動産の未登記が判明したことで、権利関係者が多数かつ複雑になって、連絡が付かずに遺産分割に支障をきたすケースが典型。また相続した共有不動産を未登記のまま放置したことで、先に登記をした第三者に対して、自分の所有物件が主張できずに大きな損失を被る、あるいは未登記の不動産を相続したことで、売却したいタイミングを逃すなど、相続登記にまつわる様々なケースが数多く目立ちます。さらに国や自治体が公共用地として買収できない、災害対策の工事が滞るといったように、社会的なデメリットにもつながるケースも、全国的に報告されています。

このようなデメリットやリスクを解消するために、2021年4月に国会で相続登記を義務化する改正法案が可決されて、相続登記の義務化が決まりました。この法案の大きな特徴は、罰則が規定されていることです。例えば相続した不動産を取得して、それを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければ、10万円以下の過料を受ける可能性があります。ただし3年以内に遺産分割協議が成立せずに登記が不可能ならば、法定相続分による相続登記をするか、もしくは期間内に自分が相続人であることを法務局へ申請することで、一定期間は過料を逃れることが可能です。

とはいえ、相続に関する登記については、専門的な知識や経験が不可欠。もし登記についての相談を望むなら、相続分野に詳しい信頼できる司法書士を選ぶことが肝心です。実績豊富で優れたノウハウを持つ司法書士であれば、登記義務化対策の相談にも丁寧に対応し、しっかりとしたアドバイスをもらえるでしょう。まずはネット検索などを活用し、居住地の司法書士をチェックしてみてはいかがでしょうか。

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