相続登記の義務化で何が変わる

相続登記は司法書士を使う

家族や親族が亡くなったときには、これまでマイホームとして使われていた不動産は遺産として相続人が共有することになります。相続人がたったひとりであれば問題はないのですが、たいていの場合には子どもや兄弟姉妹など複数の相続人がいるものです。共有状態のままでは不動産会社を通じて売却するにも全員の同意を得なければならずめんどうですし、何よりもそのように権利関係が複雑な物件を購入しようとする希望者があらわれることも稀といえます。こうした場合は相続人全員が集まって遺産分割協議を開き、そこで決まった内容を遺産分割協議書にまとめるのがふつうです。

不動産については誰か特定の相続人が権利を取得することにして、他の相続人は別の遺産を相続するようにすれば円満に解決できます。ここで気をつけたいのは相続登記についてです。いくら遺産分割協議をして不動産の新たな持ち主が決まったからといっても、そのままでは他の第三者に対して所有権などの権利を主張するには材料不足といえます。遺産分割協議書をはじめ、戸籍謄本や住民票などのさまざまな書類を集めた上で、法務局に申請をして相続登記をする必要があります。

相続登記は数ある登記の種類のなかでも難しく、添付書類も膨大になることが見込まれます。したがって無理をしてひとりですべて手続きを遂行しようとするのではなく、司法書士のような専門家にまずは相談してみることがたいせつです。司法書士であれば不動産登記の知識を認められた国家資格の所持者ですので、司法書士法にもとづくさまざまな手続きを代行してもらえます。

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